第 1 条( 契約の趣旨 )
株式会社翔栄ウエルネス(以下「ウエルネス」 といいます。)は、賃貸人として、申込書に記載の物件申込書に記載の物件(以下「レンタル物件」といいます。)を、この契約の定めるところにより、申込書に記載の申込人(以下「賃借人」といいます。)にレンタル(賃貸)し、賃借人はこれを借り受けます。
第 2 条(レンタル物件の引渡し)
レンタル物件は、申込書に記載の配送希望日において、ウエルネスから、申込書に記載の場所(以下「所定設置場所」といいます。)に配送され、引渡しがなされるものとします (以下当該引渡がなされた日を「配送日」といいます。)。レンタル物件の所定設置場所への配送費用は、初回のみウエルネスが負担します。但し、沖縄、離島への配送費用は賃借人様のご負担となります。
2.賃借人は、引き渡されたレンタル物件の設置作業を、水道業者、ウエルネスの指定業者又はウエルネスに依頼をし、行うものとします(賃借人ご自身が設置作業等をおこなった場合に生じた損害につい て、ウエルネスは一切の責任を負いかねますので、ご注意下さい)。当該設置作業の費用は、賃借人が支払います。なお、当該設置作業の費用は、通常約18,000円を想定しておりますが、設置場所の諸条件や作業会社により当該設置作業の費用は変動し高額になり得ることを、賃借人は理解し、ここに了承します。
3.賃借人が不当にレンタル物件の引渡しを受けることを拒み又は遅らせたときは、賃借人は、ウエルネスからの催告を要せず、直ちにこの契約を解除されても異議を述べません。
第 3 条(レンタル物件の使用)
賃借人は、前条によるレンタル物件の引渡しが完了したときから所定設置場所においてレンタル物件を使用することができます。この場合、賃借人は、レンタル物件を本来の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって、使用するものとします。賃借人は、他の目的に流用してレンタル物件を毀損し、あるいは価値を減少させるような行為をしてはなりません。
2.賃借人は、レンタル物件の使用にあたり、ウエルネスが別に定めるレンタル物件の取扱説明書をよく読み、これに従って使用しなければなりません。
第 4 条(メンテナンス等)
賃借人は、レンタル物件に使用されるフィルターである「セディメント」、「プレカーボン」、「逆浸透膜(RO)」、「ポストカーボン」がレンタル物件の提供する飲用水の安全を保つに当たって必要不可欠なものであることを十分理解し、各フィルターについて、それぞれレンタル物件を通しての使用水量が、以下の期間に達した場合又は故障若しくは破損等した場合、交換を行わなければなりません。当該交換を怠った場合、ウエルネスは無催告で本契約の解除を行い、レンタル物件の返品をして頂きます。また、交換を怠った結果、賃借人に健康不良等が生じたとしてもウエルネスは一切の責任を負いません。なお、以下に記載した交換期間の目安は、レンタル物件を1日10リットル使用した場合の期間となります。
○セディメント (交換期間自安 : 6ヶ月)
○プレカーボン (交換期間目安 : 6ヶ月)
○逆浸透膜(RO) (交換期間目安 : 24ヶ月)
○ポストカーボン (交換期間目安 : 24ヶ月)
2.前項のフィルターの交換は、賃借人に対しウエルネスがフィルターを前項の時期にあわせ発送するものとする。
3.前項の規定に従いウエルネスがフィルターを賃借人に対し配送したにも関わらず、賃借人が更にフィルターの交換を希望する場合、賃借人はウエルネスに対しフィルターを発注し、以下に定めるフィルター費用及び配送費用共に、賃借人自らの負担により行うものとします。
○セディメント 2,500円(税別)
○プレカーボン 3,500円(税別)
○逆浸透膜(RO) 11,500円(税別)
○ポストカーボン 3,500円(税別)
なお、交換用として賃借人に送付したフィルターに瑕疵があった場合、ウエルネスは、代替のフィルターを送付することにより対応するもの(フィルターの送料はウエルネスが負担致します。)とし、それ以外の一切の責任を負いません。
4.レンタル物件が故障又は破損等したため、修繕が必要になった場合は、賃借人はウエルネスに対し遅滞なく第13条(レンタル物件の滅失、毀損)第2項の規定に従い連絡するとともに、ウエルネスは、代替のレンタル物件を引き渡すことにより対応するものとします。賃借人は、修繕が必要なレンタル物件の取り外し及び返品並びに代替のレンタル物件の設置の作業を、第18条(レンタル物件の返還)第1項の規定及び第2条(レンタル物件の引渡し)第2項に準じて行うものとします。但し、レンタル物件の返品及び代替のレンタル物件の設置にかかる作業費用及び送付費用は、いずれもウエルネスが支払うものとし、レンタル物件の故障又は破損が、賃借人が本契約の定めその他ウエルネスの定める正規の使用方法を遵守しなかった結果によるものであるとウエルネスが判断した場合、ウエルネスが支払った当該費用を賃借人へ請求する場合があります。
5.前項の規定は賃借人のウエルネスに対する破損、損傷、滅失による損害賠償義務を免責するものではありません。
第 5 条(レンタル期間)
本契約に基づくレンタル期間は、本契約の締結日から起算して2年とし、本契約の締結日から起算して2年が経過することとなる日をもって本契約は終了となります。
2.賃借人は、本契約の締結日から2年未満の期間に賃借人の都合により、本契約の解約を行う場合、レンタル物件返還予定日の前月末までにウエルネスに対し、FAX、Email、電話又は郵便の手段により、解約の意思表示を行なわなければなりません。なお、賃借人は、実際にレンタル物件が返還された日の属する月のレンタル料は、1ヶ月分発生の上、決済され、ウエルネスが日割計算による払戻等には応じない旨を確認し、ここに了承します。
3.前項の規定により本契約の解約を行う場合、賃借人は、レンタル物件が返還された日の属する月の翌月から締結日から起算している年が経過することとなる日をもってレンタル料金総額の半額をレンタル物件が返還された日の属する月の翌月末までに違約金としてお支払預きます。なお、違約金の額の計算及び支払方法については、第6条に準じて行うものとします。
第 6 条(レンタル料)
レンタル物件のレンタル料は申込書記載の通りとします。但し、レンタル物件の設置日の属する月の レンタル料は、レンタル物件の設置日から日割り計算により算定(小数点以下の位は四捨五入)します。なお、レンタル物件の配送日の属する月のレンタル料については、ウエルネスの裁量により、その月末まで無料とする場合がございます。
2.賃借人はウエルネスに対し、賃借人が申込書において①クレジットカードの場合は選択したクレジットカード会社を通じて毎月15日または毎月末日に翌月分の賃料を前払いの形で②預金口座振替の場合は毎月27日に翌月分の賃料を前払いの形で、決済されることにより支払うものとします。但し、レンタル物件の配送日の属する月のレンタル料は、当該月の翌月分の賃料と併せて支払うものとします。なお、賃借人及びウエルネスの合意により銀行振込とする場合、その手数料は賃借人が負担するものとします。
3.レンタル物件の設置に伴う電気代、水道代は、賃借人が負担し支払うものとします。
4.賃借人は、レンタル期間中において、事由のいかんを問わず、レンタル物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、ウエルネスに対するレンタル料の支払を免れず、減額もなされません。
第 7 条(レンタル物件の所有権侵害の禁止等)
賃借人は、レンタル物件を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れるなどウエルネスの所有権を侵害する行為をしません。
2.賃借人は、ウエルネスの書面による事前の承諾を得なければ、次の各号の行為をすることができません。
(1)本契約書において別途認められる場合を除き、レンタル物件に他の動産を付着させ又はその一部を除去若しくは交換し、その他レンタル物件の解体(ネジ等の取り外しも含む)、改造、加工、模様替えを行い、又は構造、性能、機能、品質等を変更すること。
(2)レンタル物件を不動産に定着させること。
(3)レンタル物件を他に転貸する等第三者に使用させること。
(4)レンタル物件の占有を移転し、又はレンタル物件を所定設置場所から移動すること。
(5)この契約に基づく賃借入の権利又は賃借人の契約者たる地位を第三者に譲渡すること。
3.レンタル物件に付着させた他の動産の所有権は、ウエルネスが書面により別段の承諾をした場合を除き、すベて無償でウエルネスに帰属します。
4.第2項の規定に基づきレンタル物件を不動産に定着させる場合、賃借人は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない旨の書面を、又、物件を不動産から分離するときに不動産に生ずる損傷につき、ウエルネスに対し何ら修補又は損害賠償の請求をしない旨の書面を提出させます。
5.第三者がレンタル物件について権利を主張し、保全処分又は強制執行等によりウエルネスの所有権を侵害するおそれがあるときは、賃借人は、賃借人の責任と負担でこの契約書その他ウエルネスの所有であることを証する書面を提示し、物件がウエルネスの所有物であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面でウエルネスに通知します。この場合、ウエルネスが侵害防止に必要な措置をとったときは、賃借人は、ウエルネスの支払った一切の費用を負担します。
第 8 条(レンタル物件の点検等)
ウエルネス又はウエルネスの指定した者が、レンタル物件の現状、使用、稼働及び保管の状況を自ら点検若しくは調査することを求めたとき、又はこれらに関する報告を求めたときは、賃借人は、これに応じます。
第 9 条(通知事項)
賃借人に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、賃借人は、直ちにその旨を書面でウエルネスに通知します。
(1)住所を移転したとき。
(2)印章、名称、商号又は代表者を変更したとき。
(3)事業の内容に重要な変更を生じたとき。
(4)家庭裁判所の審判により補助、保佐若しくは後見が開始したとき、又は任意後見監督人が選任されたとき。
(5) 前二号の通知事項に取消、変更等が生じたとき。
(6)第16条(契約の解除)第1項第2号から第6号までに定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
2.前項の通知を怠ったことにより生じた損害については、すべて賃借人が負担するものとし、ウエルネスは、一切の責任を負いません。
第 10 条(必要費・有益費の償還)
賃借人はウエルネスに対し、レンタル物件の必要費及び有益費の償還を請求できないものとします。
第 11 条(レンタル物件の瑕疵等)
天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃制定、その他ウエルネスに故意又は重大な過失が認められない事由によって、レンタル物件の引渡しが遅延し又は不能になったときは、ウエルネスは、一切の責任を負いません。
2.レンタル物件の規格、仕様、機能、品質、性能その他に瑕疵(隠れた瑕疵を含む。)があった場合でも、この契約は有効に成立します。また、ウエルネスは、この場合、代替のレンタル物件に交換することにより対応するもの(レンタル物件の送料及び設置作業等交換に要する費用はウエルネスが負担致します。)とし、それ以外の一切の責任を負いません。
第 12 条(レンタル物件使用等に起因する損害 )
レンタル物件が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、レンタル物件自体又はレンタル物件の設置、保管及び使用によって第三者が人的物的損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、賃借人が自己の責任と負担で解決します。賃借人及び賃借人の従業員が損害を受けたときも同様とします。
2.前項の場合において、ウエルネスが損害の賠償をしたときは、賃借人は、当該賠償額をウエルネスに支払います。
3.レンタル物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権を侵害することによって生じた損害及び紛争につき、ウエルネスは、一切の責任を負いません。
第 13 条(レンタル物件の滅失、毀損)
レンタル物件の設置日からその返還までに盗難、火災、風水災、地震その他賃借人及びウエルネスのいずれの責にも帰さない事由により生じたレンタル物件の滅失、毀損その他一切の危険は、すべて賃借人の負担とします。
3.レンタル物件が滅失(所有権の侵害を含む。)又は毀損したときは、賃借人は、ウエルネスに対しその旨を連絡致します。賃借人が本契約の定めその他ウエルネスの定める正規の使用方法を遵守せずに、滅失又は毀損させた場合は、次条の規定に従い損害賠償金をウエルネスに支払います。
第 14 条(損害賠償金の予定)
レンタル物件が滅失した場合の損害額は、月額賃料の18カ月分とします。ただし、ウエルネスがこれを超える損害の発生を証したときは、賃借人は損害の全額を補償するものとする。
2.レンタル物件が毀損した場合の損害額は、修理に要した費用とします。
3.レンタル物件が毀損した場合であっても、修理が著しく困難な場合は、前項の規定にかかわらず、第1項により損害額を定めます。
第 15 条(権利の移転等)
ウエルネスは、この契約に基づくすべての権利を第三者に担保に入れ又は護渡することができるものとし、賃借人は、異議なくこれを承諾します。
2.ウエルネスは、レンタル物件の所有権をこの契約に基づくウエルネスの地位とともに第三者に担保に入れ又は譲渡することができるものとし、賃借人は、異議なくこれを承諾します。
3.ウエルネスがこの契約による権利を守り若しくは回復するため又は第三者から異議若しくは苦情の申立を受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、賃借人は、レンタル物件の搬出費用、弁護士報酬その他一切の費用をウエルネスに支払います。
第 16 条(契約の解除)
この契約に別途定めるほか、賃借人に次の各号の一つに該当する事由が生じた場合、ウエルネスは、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができます。
(1)レンタル料の支払をー回でも怠ったとき。
(2)小切手又は手形の不渡を一回でも発生させたときその他支払を停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(5)事業譲渡、営業廃止をなし若しくは解散したとき、又は官公庁から 業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき。
(6)経営が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7)不当にレンタル物件の引渡しを受けることを拒み又は遅らせたとき。
(8)レンタル物件について必要な保存行為をしないとき。
(9)この契約以外のウエルネスに対する金銭債務の支払をー回でも怠ったとき。
(10)以上に定めるほか、この契約の条項又はウエルネスとの間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき。
2.前項の規定に基づきウエルネスがこの契約を解除したときは、賃借人は、第18条(レンタル物件の返還)の規定に基づき物件をウエルネスに返還いたします。
第 17 条(遅延損害金)
賃借人が第13条(レンタル料)のレンタル料、第13条(レンタル物件の滅失、毀損)及び前条の規定損害金その他この契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、又はウエルネスが賃借人のための費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、賃借人は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまでに、年21%の遅延損害金をウエルネスに支払います。
第 18 条(レンタル物件の返還)
この契約が期間満了、貸借人による解約、契約解除その他の事由により終了したときは、賃借人は、物件の通常の損耗並びに第7条(レンタル物件の所有権侵害の禁止等)第2項及び第3項の規定によりウエルネスが承諾したものを除き、直ちにレンタル物件の取り外し作業を水道業者、ウエルネスの指定業者又はウエルネスに依頼し、レンタル物件を原状に回復したうえ、直ちにレンタル物件をウエルネスの指定する専用ケースに入れ、宅配便サービスを用いて、ウエルネスの指定する日時及び場所に送付することにより、ウエルネスに返還します。 この場合、賃借人は、ウエルネスに対する返還を完了するまで善良なる管理者の注意をもってレンタル物件を保管するとともに、レンタル物件の取り外し作業、運搬等その返還に要する一切の費用を賃借人は負担します。なお、取り外し作業の費用は、通常10,000円を想定しておりますが、設置場所の諸条件や作業会社により当該取り外し作業の費用は変動しうることを、賃借人は理解し、ここに了承します。
2.前項により返還を受けたレンタル物件について、前項に従った原状回復が行われていなかった場合又は損害が生じていた場合、原状回復にかかる費用又は第14条(損害賠償金の予定)に規定する損害賠償金を直ちにウエルネスに支払います。
3.賃借人が第1項によるレンタル物件の返還を怠ったときは、ウエルネスは、自ら又は第三者に委託して物件を回収することができます。この場合、賃借人は、レンタル物件の撤去、運搬等その回収に要した一切の費用を直ちにウエルネスに支払います。
4.前項の場合、レンタル物件が第三者の占有下にあるため、ウエルネスがその回収に際し、賃借人の当該第三者に対する債務を立替てこれを回収したときは、賃借人は、その立替金を直ちにウエルネスに支払います。
5.賃借人がレンタル物件の返還を遅滞したときは、賃借人は、返還を完了するまで、遅滞日数に応じレンタル料相当額の損害金をウエルネスに支払うとともに、この契約の定めに従います。
第 19 条(弁済の充当)
この契約に基づく賃借人の債務弁済が償務全額を消滅させるに足りないときは、ウエルネスは、ウエルネスが適当と認める順序方法により充当することができ、賃借人は、その充当に対しては異議を述べません。
第 20 条(反社会的勢力等の排除)
賃借人は、賃借人(法人の場合は、その業務を執行する社員、取締役、 執行役又はこれらに準ずる者)が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、 暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢カ」という。)のいずれでもないこと、反社会的勢カ等に対する資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないこと、及び反社会的勢力等と交流を持っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.ウエルネスは、賃借人との契約の相手方が反社会的勢力に該当することが判明した場合、賃借人に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、賃借人は、正当な理由なくこれを拒否できないものとします。
3.賃借人は、ウエルネスが前二項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要とウエルネスが判断する資料を提出しなければなりません。
第 21 条(特約条項)
特約条項を定めたときは、その条項は、この契約と一体となり、これを 補完し又は優先適用されるものであることを、賃借人及びウエルネスは、異議なく承認します。
第 22 条(合意管轄)
この契約に関して疑義又は紛争が生じたときは、賃借人及びウエルネスは、協議のうえ、円満に解決します。 賃借人及びウエルネスは、この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(通知の効力)
この契約に関しウエルネスが賃借人に対してなした通知又は賃借人に送付した書面等が、この契約書(第9条(通知事項)の規定により通知を受けたときはその通知書)記載の賃借人の住所宛に差し出されたにもかかわらず、賃借人に到達しなかったときは、これらの通知又は書面等は、いずれも発信後3日をもって到達したものとみなします。